平成17年度年末調整業務の注意点について



今回は平成17年の年末調整に向けての準備として今年の注意事項をまとめてみま
した。

       国民年金保険料の支払証明書の添付

従来から国民年金の支払額は社会保険料控除の対象となっていましたが、その金
額は
自主申告とされていましたが、平成17年度の年末調整より「国民年金保険
料等の支
払証明書」を保険料控除証明書と同様に保険料控除申告書に添付(提示
だけでも良い
ようですが)することとされています。

       給与所得の源泉徴収票の様式の変更

国民年金保険料等の金額を記載する欄が新たに「源泉徴収票」に設けられました
当金額がある場合には記載する必要があります。

       老年者控除の廃止

平成17年度より老年者(65歳以上の人で合計所得金額が1000万円以下の
人)
について従来認められていた「老年者控除」50万円が使えなくなります。

なお、老年者控除はなくなりますが、従来、老年者控除を適用していたため利用
でき
なかった「寡婦(寡夫)控除」や「特別の寡婦控除」が適用できないか、検
討の必要
があります。

       年金の所得控除の計算方法が変更になっています。

両親を扶養親族にしている場合の年金所得の計算方法が変更になっています。所
得計算は新しい計算表で行ってください。(もっとも改正されたのは、65歳以
上の方の年金所得計算の部分のみですが。)

「年金の所得計算=@×A−B」

公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)

年金を受け取る人の年齢

公的年金等の収入金額の合計額@

割合A

控除額B

65歳未満

(公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得
金額はゼロとなります。)

700,001円から1,299,999円まで

100

700,000

1,300,000円から4,099,999円まで

75

375,000

4,100,000円から7,699,999円まで

85

785,000

7,700,000円以上

95

1,555,000

65歳以上

(公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金
額はゼロとなります。)

1,200,001円から3,299,999円まで

100

1,200,000

3,300,000円から4,099,999円まで

75

375,000

4,100,000円から7,699,999円まで

85

785,000

7,700,000円以上

95

1,555,000


       定率減税の引き下げは、来年(平成18年度)からです。