法人を設立した場合の主な届出書類
提出先 届出書類 提出期限と注意点 重要度
所轄税務署 法人設立届出書 設立日から2ヶ月以内
青色申告承認申請書 設立日から3ヶ月以内(又は設立事業年度終了日まで)
給与支払事務所等の開設届出書 給与支給開始日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 給与支給開始日の前月末まで(給与受給者が10人未満の会社のみ適用可)
棚卸資産の評価方法の届出書 設立事業年度の確定申告期限まで。(届出がない場合は、最終仕入原価法となります。)
有価証券の評価方法の届出書 設立事業年度の確定申告期限まで。(届出がない場合は、移動平均法となります。)
減価償却資産の償却方法の届出書 設立事業年度の確定申告期限まで。(届出がない場合は、定率法となります。建物は、定額法)
消費税課税事業者選択届出書 設立事業年度の末日まで。(届出がなく資本金1000万円未満の場合は、原則として免税事業者となります。消費税の還付を考慮する場合に検討します。)
消費税簡易課税制度選択届出書 設立事業年度の末日まで。(届出がない場合は、本則による税額計算となります。比較検討します。)
消費税課税期間特例選択届出書 設立事業年度の末日まで。(消費税の還付を考慮する場合に検討します。)
道府県 市町村 設立届出書 実務上は設立後すみやかに。
社会保険事務所 健康保険・厚生年金新規適用届 事業開始後5日以内。(法人は強制加入)
新規適用事業所現況書 事業開始後5日以内。(法人は強制加入)
被保険者資格取得届 事業開始後5日以内。(法人は強制加入)
被扶養者(異動)届 事業開始後5日以内。(法人は強制加入)
労働基準監督署 労働保険関係成立届 事業開始から10日以内。(従業員を雇用する場合)
就業規則の作成届 すみやかに。(従業員を10人以上雇用する場合)
適用事業報告 事業開始から10日以内。(従業員を雇用する場合)
労働保険概算保険料申告書 保険関係成立日から50日以内。
公 共 職 業 安 定 所 雇用保険適用事業所設置届 適用事業所となった日の翌日から10日以内。
雇用保険適用被保険者資格取得届 雇用した月の翌月10日まで。


この他付随する届出書類等もありますので、詳しくは、各専門家にお問い合わせください。