人材投資促進税制

 

[制度の概要]

 

青色申告法人が、平成17年4月以降に開始する事業年度中に従業
員(役員除く。)の教育訓練費として費用を計上した場合で、直前
2期に計上された教育訓練費の平均金額を超える場合にはその超え
る金額の25%をその期の法人税額から差し引き(但し、法人税額
の10%が限度額)してくれる制度です。

また、基本的に資本金が1億円以下の青色申告法人については、中
小企業者用の特例措置として、教育訓練費の増加率に応じて、その
期の教育訓練費の総額の最低1%から最高20%をその期の法人税
額から差し引き(但し、法人税額の10%が限度額。)してくれる
特例制度があります。


[新制度活用に当たっての注意点]

 

今回の改正は、平成18年3月期決算からのものですが、その計算
根拠が、直前2期分の教育訓練費用となっていますので、適用事業
年度前から、経理上、教育訓練費用を他の適用対象でない研修費用
と補助簿等で区分しておく方が良いように思われます。また、本制
度を利用する場合には申告書にその教育訓練費用については以下の
ような明細を添付しますので、あらかじめ、直前2期分の教育訓練
費用を社内で調べておく必要があります。


◆ ◆ ◆ 

@       その研修を実施した年月日

A       その研修の内容

B       その研修に参加をした従業員名簿

C       研修費用の支払日・相手先の名称住所・費用の内容・支払金額

 

  上記でいう教育訓練費用としては以下のようなものがあげられています

@       外部講師謝金等        C 外部研修参加費

A       教科書その他の教材費     D 研修委託費

B       外部施設等使用料

 

また、今回の制度の対象となるのは、従業員です。パート・アルバイトも含まれま
すが、役員や使用人兼務役員、入社内定者、同族役員の親族等は含まれません。

この制度は、法人税額を控除してくれる制度ですので当然法人税額が発生している
ことが前提ですがそれ以外は、青色申告法人で教育訓練費が増加していれば良いわ
けですから、戦略的にこの制度を活用できれば効果は大きいと思われます。詳しく
は専門家にご相談ください。