30万円未満の少額資産の特例期限が迫っています!!

[制度の概要 ― 迫る期限]  


すっかりおなじみになった感のある30万円未満の少額資産の一括
損金規定ですが、法令で定められている適用期限が18年3月31
日と迫ってきています。つまりこの期限が延長されない限り、18
年4月以降は、10万円を超える固定資産は、一旦資産に計上しな
ければならなくなるということです。

この規定の概略は、基本的に資本金が1億円以下の青色申告法人に
ついて、1単位あたりの取得費用が30万円未満の固定資産の購入
費用の全額を経費処理可能とするものでした。

対象資産としては、新品でも中古でもOKでしたし、適用し
た例としては金額的にパソコンが多かったのですが、固定資産であ
れば、機械・車両・備品・PCソフト等特に限定はありませんでし
た。また、1単位当たりで30万円の金額判定をしますので、まと
め買いによりかなりの金額を一気に経費処理をすることもできたの
で、節税策に使われたケースも多かったと思います。

 

[適用期限までに制度を利用するための注意点] 

結論から言えば、この制度の利用を考えている方は、18
年の3月までに購入しておく必要があるということになります

特例規定は、事業年度単位で期限を定めているものが多いのですが
、この規定では、取得時期と事業供用時期を18年3月31日まで
としています。したがって、事業年度に関係なく、適用対象資産を
期限までに取得して利用を開始していることが要件となってきます

適用可能な資産の購入を予定している方はお忘れなくご利用くださ
い。
なお、この制度による場合は、償却資産税の申告対象となって
います。年末の償却資産の申告の際にはご注意ください。