個人で事業を開業した場合の主な届出書類
提出先 届出書類 提出期限と注意点 重要度
所轄税務署 個人事業の開廃業等届出書 事業開始から1ヶ月以内。
所得税の青色申告承認申請書 原則として業務開始日から2ヶ月以内。(青色申告する場合。)
給与支払事務所等の開設届出書 給与支給開始日から1ヶ月以内
青色事業専従者給与に関する届出書 原則として業務開始日から2ヶ月以内。(青色申告する場合。)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 給与支給開始日の前月末まで(給与受給者が10人未満の会社のみ適用可)
棚卸資産の評価方法の届出書 開業年度の確定申告期限まで。(届出がない場合は、最終仕入原価法となります。)
有価証券の評価方法の届出書 開業年度の確定申告期限まで。(届出がない場合は、総平均法となります。)
減価償却資産の償却方法の届出書 開業年度の確定申告期限まで。(届出がない場合は、定額法となります。建物は、変更不可)
消費税課税事業者選択届出書 開業年度の末日まで。(消費税の還付を考慮する場合に検討します。)
消費税簡易課税制度選択届出書 開業年度の末日まで。(届出がない場合は、本則による税額計算となります。比較検討します。)
消費税課税期間特例選択届出書 開業年度の末日まで。(消費税の還付を考慮する場合に検討します。)
社会保険事務所 健康保険・厚生年金新規適用届 事業開始後5日以内。(従業員5人以上は強制加入。)
新規適用事業所現況書 事業開始後5日以内。(従業員5人以上は強制加入)
被保険者資格取得届 事業開始後5日以内。
被扶養者(異動)届 事業開始後5日以内。
労働基準監督署 労働保険関係成立届 事業開始から10日以内。(従業員を雇用する場合)
就業規則の作成届 すみやかに。(従業員を10人以上雇用する場合)
適用事業報告 事業開始から10日以内。(従業員を雇用する場合)
労働保険概算保険料申告書 保険関係成立日から50日以内。
公共職業安定所 雇用保険適用事業所設置届 適用事業所となった日の翌日から10日以内。
雇用保険適用被保険者資格取得届 雇用した月の翌月10日まで。

この他付随する届出書類等もありますので、詳しくは、各専門家にお問い合わせください。