住宅取得資金(一定のリフォーム費用含む)の贈与の特例
については、従来からの贈与税の制度によるものと、平成15年度
から新設されたいわゆる、相続時精算課税制度によるものの2種類
の特例を選択できることになっていますが、これらの法律の適用期
限がどちらも平成17年12月末日までと迫ってきています。
従来からの贈与税の特例によれば、過去5年以内にマイホームをも
ったことがない人(所得要件有り)が、父母又は祖父母から、住宅
取得資金の贈与を受け、翌年3月15日までにマイホームを取得、
入居をしていた場合には1500万円までは贈与税の軽減措置を受
けられます。この制度を利用すれば、550万円までの住宅取得資
金贈与については、贈与税はかからないこととされています。
相続時精算課税制度の住宅取得資金の贈与の特例によれば、20歳
以上である人が父母から住宅取得資金の贈与を受け、翌年3月15
日までにマイホームを取得、入居をした場合には、相続時精算課税
制度の基礎控除である2500万円に1000万円の住宅取得資金
控除枠を足して最高3500万円まで基礎控除が増えることになり
ます。
いずれの制度も平成17年12月31日で適用期限がきれることと
なっています。現在、住宅の購入を検討して いる人は、ぜひ頭に
入れておいてください。平成17年中に住宅取得資金の贈与があり
、入居時期その他の要件がそろっていれば、適用可能です。
なお、2つの制度のいずれを採用するかの一般的なポイントとして
は、贈与を受ける金額と、相続対策としてするか否かです。
相続時精算課税制度は、一度に多額の贈与が可能ですが、
将来の相続税の計算の際に贈与財産を相続財産に足しこみますので
、相続財産全体としては減らないことになりますので相続対策とし
ては得策でないことがあります。
逆に従来からの住宅取得資金の特例によれば、基本的には、足しこ
まれることはありません(相続開始前3年以内については生前贈与
加算制度あり)ので相続対策としては有効なことが多いようです。
したがって、贈与金額が550万円程度の少額であったり、相続対
策として考えるのであれば従来からの制度を利用し、相続税の心配
がなく一度に財産を贈与してしまいたいという場合には相続時精算
課税制度を利用することが良いように思われます。
なお、いずれの制度の適用についても、贈与税の申告が必要であり
、また、適用に当たっては各種要件のチェックが大切ですので贈与
前に事前に専門家にご相談ください。