(本年の改正点については税金豆知識の中のメニューでご確認ください)
各会社に対して税務署から「年末調整のしかた」という年末調整の手引書等が送付されてきますが、それらを読めば詳
しい計算のルールや各役所への報告の仕方が詳細に記載されています。
それらを見ながら年末調整の作業を行うことになりますが、全体的な作業の流れについて説明します。
年末調整・・・年末最後の給与の支払時に、毎月の給料・賞与から概算で源泉徴収した所得税の金額の合計額と1年間
の給与総額をもとに一定の方法により計算し直した正しい所得税の金額とを比較し、その差額を還付または追加徴収
し、最終的に正しい税額になるように調整する作業です。(年末調整の対象とならない人については確定申告が必要です)
スムーズに行うためのスケジュール
11月中 必要なデータを収集 12月中 給与計算・賞与計算→年末調整計算→給与・賞与の支払、還付・追加徴収 源泉徴収票の発行(給与支払報告書も同時複写で作成) 1月10日 源泉所得税の納付期限(納付額が0の場合でも申告が必要) 1月中旬〜 給与支払報告書の提出準備(各市町村別に総括票を作成し、まとめて発送準備をする) 法定調書の作成・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の作成 1月31日 給与支払報告書・法定調書合計表の提出期限 |
(1)年末調整の準備
@ 必要なデータを収集します
所得控除額の計算の基礎となるデータを収集するための用紙を配布し、各自記入してもらい回収する | 扶養控除等(異動)申告書 |
保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 | |
保険料控除申告書の証明書類 | |
一定の住宅ローンを組んでいる場合 (税額控除額の計算の基礎) |
住宅借入金(取得)等特別控除申告書 |
住宅取得資金にかかわる借入金の年末残高証明書 | |
年の途中で就職した従業員がいる場合 | 前の勤務先が発行する源泉徴収票 |
各書類を回収したら、早めに各人ごとに不足がないか、記入漏れ等がないか確認する。
会社で記入したりすると、間違うこともありますから、必ず本人に必要項目を申告してもらうようにします。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
税務署から送付される用紙は翌年分(平成18年分)のものになっていますが、これは毎年1月に提出を受け、その1
年間に支払う給与のの源泉所得税の計算に使用するためです。年の中途で扶養親族等に変動があったばあいには、
内容を修正します。通常、年末調整をする前に配布して最新の情報を再確認し、それをそのまま翌年分にも使用します。
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
生命保険料・損害保険料・社会保険料・小規模企業共済等掛金の控除額、配偶者特別控除の額を計算する基礎にな
るものです。
生命保険会社等から送付されてくる控除証明書を添付し、それに記載された内容を用紙に書き写します。控除証明に
保険料控除の種類が記載されていることが多いので、その種類ごとに区分し計算すると良いでしょう。(支払者が本人で
ない場合には控除できませんので注意します)
社会保険料は会社で加入している場合には、給与から天引きされた金額がそのまま控除額となりますが、国民健康
保険料・国民年金保険料・国民年金基金等、各自支払ったものについては金額を記入してもらいます。国民年金・国民
年金基金の保険料については証明書を添付する必要があります。
配偶者特別控除申告書の記入もれも多いので、配偶者がおられる方はその収入状況を確認するようにします。
給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書
住宅ローンなどを利用して住宅の取得や増改築をした場合には、一定の条件を充たせば、年税額から一定額を控除
することができます。 その控除額を計算する際にはこの申告書と金融機関が発行した「住宅取得資金にかかわる借入
金の年末残高証明書」が必要です。
この控除は1年目は確定申告により行われていますが、2年目以降は年末調整時に控除されます。申告書用紙は各
年分をまとめて税務署から本人に直接送付されてきますので、提出漏れや紛失しないように注意しましょう。
年の途中で就職した従業員がいる場合
年の中途で就職した従業員で、その年中に前職がある場合には、前の勤務先から源泉徴収票をとりよせ、年末調整
の計算に含める必要があります。
給与総額・源泉所得税・社会保険料の金額を、それぞれ自社で集計されたの金額に加算することになります。
A 給与総額・源泉徴収税額・社会保険料の金額の集計
年末調整業務を手作業で行う場合(給与ソフト等を使用しない場合)には、11月までの給与データを集計しておきます。
あと12月分の給与・賞与が確定すれば、すみやかに年末調整計算の作業に入れるように準備します。
(2)年末調整計算
1 | 本年中の給与総額・源泉所得税額・社会保険料の金額の合計額を確定させ、集計します | 12月分までの給与・賞与のデータを集計 |
2 | 給与所得控除後の給与等の金額の計算 | 1で集計した給与総額を給与所得控除後の給与等の金額の表にあてはめて算出します |
3 | 各種所得控除額の計算 | 社会保険料控除額・小規模企業共済等掛金の控除額・生命保険料の控除額・損害保険料の控除額 |
配偶者控除額・配偶者特別控除額・扶養控除額・障害者控除の額・寡婦(夫)控除の額・勤労学生控除の額・基礎控除額 | ||
4 | 課税給与所得金額の計算(2−3) | 給与所得控除後の給与等の金額−所得控除額の合計額 |
5 | 算出年税額の計算 | 年末調整のための所得税額速算表を使用 |
6 | 住宅借入金等特別控除額の計算 | 住宅借入金等特別控除申告書で計算 |
7 | 年調年税額の計算(5−6) | 算出年税額−住宅借入金等特別控除額 |
8 | 年調定率控除額の計算 | 年調年税額×20%→(25万円を限度) |
9 | 平成17年分年税額の計算(7−8) | 年調年税額−年調定率控除額 |
10 | 過不足額の精算 (概算徴収額±過不足額→確定した年税額) |
年税額−源泉所得税額=(−)×××→還付(徴収しすぎ) |
年税額−源泉所得税額=(+)×××→追加徴収(徴収不足) |
納付書を作成
通常通り計算した12月分源泉所得税(または7〜12月分源泉所得税)±年調過不足額→納付額
(控除し切れなかった金額は1月分以降の納付額から順次控除します)
手計算で給与計算・年末調整を行う場合には、毎月の給与データを源泉徴収簿に記録し、年末調整計算も行います。
給与計算・年末調整をパソコンを使用して行う場合には、毎月の給与データは給与ソフトに蓄積されていますので、給
与総額・源泉所得税・社会保険料等の集計は必要ありません。また、年末調整の控除額の計算に必要な基礎データを
入力すれば、上記の年末調整計算の作業はすべてパソコンが行ってくれますので、一覧表を出力して間違いがないか
チェックする程度で済みます。計算作業が得意なパソコンですが、最初に入力されたデータの間違いまでは指摘してく
れませんので、基本的な知識を身につけたうえで操作し、計算結果に間違いがないか確認するようにしてください。
(3)年末調整終了後の報告書類の作成
@ 源泉徴収票(給与支払報告書)の作成
年末調整が終了したら、源泉徴収票(給与支払報告書)を作成して、各従業員に交付し、市区町村・税務署(提出該当
者のみ)に1月31日までに提出しなければなりません
パソコンによっている場合には、年末調整計算が終了したら自動的に作成できます。
通常、源泉徴収票は4枚複写になっており、給与支払報告書も作成できるようになっています。(内容は同じ)
1枚目 | 源泉徴収票 | 税務署提出用 | 税務署の参考資料 | 法定調書合計表に添付して提出 |
2枚目 | 源泉徴収票 | 受給者交付用 | 従業員控え | 確定申告が必要な場合に使用される |
3枚目 | 給与支払報告書 | 市区町村提出用 | 住民税の計算に使用される | 総括表をつけて提出 |
4枚目 | 給与支払報告書 |
A 法定調書・法定調書合計表の作成
年末調整が終了したら、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を作成して、必要な法定調書を添付して、
1月31日までに所轄の税務署に提出しなければなりません。
法定調書とは、適正な課税のために参考資料として法律で提出を義務付けている調書のことで、下記のようなもの
があります。これらの調書を各調書の種類ごとに合計し一覧表にしたものが法定調書合計表です。
(一定額を超えないため提出不要となった支払先も含めて計算した合計金額の記載が必要)
法定調書の種類とその提出が必要な場合
給与所得の源泉徴収票 | 一定の受給者の17年中の給与等の金額が一定額を超える場合 |
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 | 法人の役員であった者に対して退職金を支払った場合 |
報酬・料金・契約金および賞金の 支払調書 |
印税・原稿料・弁護士、税理士等の報酬等一定の報酬・料金・契約金・賞金を支払った場合で同一人に対する年間支払額が一定額を超えるとき |
不動産の使用料等の支払調書 | 地代・家賃・権利金・更新料・承諾料・名義書換料等の使用料を支払った場合で同一人に対する年間支払額が15万円を超えるとき |
不動産の譲受け対価の支払調書 | 土地・建物などを譲り受けて代金の支払をした場合で同一人に対する 年間支払額が100万円を超えるとき |
不動産等の売買または貸付の あっせん手数料の支払調書 |
土地や建物などの売買や貸付のあっせん手数料の支払があった場合で 同一人に対する年間支払額が15万円を超えるとき |