減価償却資産とは、事業用の資産で購入価額が1単位当たり10万円以上の耐久性のある資産のことを言います。代表的なものは、建物、車、機械、備品、建物付属設備、ソフトウェア等があります。(余談ですが、土地は年月によって価値は下がりませんので、減価償却資産ではありません。)
これらの資産は、通常、長期間継続利用できますので会計上、耐用年数に応じた期間で経費処理することになっています。この時の経費処理を減価償却と言います。なお、耐用年数は、資産に応じて耐用年数が法令で定められています。
従って、減価償却資産に該当するものは購入時(支払時)には経費処理せず、一旦資産として計上し、経費処理は、減価償却費を計算して減価償却費の分だけ経費として認識されますことになります。
例えば、車(耐用年数6年)を7月に100万円で購入したケースを考えると、車を購入しただけでは、100万円の車両という資産を取得しただけで経費にはなりません。12月まで車を事業に利用していた場合に、減価償却費分だけ経費として処理できます。
減価償却費の計算は、通常「購入価額(100万円)÷耐用年数(6年)×6カ月(利用期間)÷12カ月(年間月数)」で概算計算できます。計算すると83,333円になります。
上記の例のように例え100万円を支払っていても経費処理できるのは、10万円弱ですので、減価償却資産を購入する場合は資金繰りと利益計算は大きく違ってきます。
なお、長期間継続利用できる資産であっても10万円未満の資産については、管理事務の省力化の観点から購入時に全額経費処理できるようになっています。更に、青色申告をしている事業者については、一定の要件の元で、購入価額が30万円未満の資産までであれば全額経費処理できる特例もあります。(時限措置)
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