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Q&A |
消費税の計算方法は、大きく本則課税方式と簡易課税方式に分かれます。
なお、簡易課税方式を選択するためには、次の条件があります。
1 税務署に対してあらかじめ「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しておくこと。
2 2年前の課税売上高が、5000万円以下であること。
消費税計算の基本的な考えでは、商品を売上げた際に預った消費税から、商品仕入等の際に支払った消費税を差し引いた差額を申告して納税します。会社には損得のない預り金が通過するだけのことなのですが、これを計算するには、手間がかかることから中小事業者向けに売上高が分かれば消費税を計算できるように設けられた特例制度が、簡易課税方式です。
簡易課税方式による計算の概要は、預った消費税額から、差し引く金額の計算を事業形態に応じた一定割合(みなし仕入率)を預った消費税額に乗じることで計算できるようにしたものです。
この場合の事業形態に応じたみなし仕入率は、次のようになっています。
1種事業(卸売業) 90%
2種事業(小売業) 80%
3種事業(製造業等) 70%
5種事業(サービス業等) 50%
4種事業(その他事業) 40%
文章で書くと分かりづらいので、以下に簡単な計算例を記載しておきます。
<<計算例の前提>>
・売上はすべて卸売販売によるもの(事業区分は、1種事業となります)
・売上高合計 3000万円(預り消費税150万円)
・仕入等経費合計 2000万円(支払消費税100万円)
1 原則課税方式で計算した消費税額
150万円―100万円=50万円
2 簡易課税方式で計算した消費税額
150万円―150万円×90%=15万円
上記の計算例でもわかるとおり、簡易課税方式では、仕入等経費にかかった消費税は計算に出てきません。売上金額と事業区分が分かるだけで計算できます。消費税は預り金が通過するだけのことですので、本来損得は出ないのですが、この制度を利用すると上記のみなし仕入率が、実際の支払った消費税と一致しませんので、損得が発生するようになります。
制度の良し悪しは別として通常は、簡易課税制度が有利な事業所は、簡易課税制度を適用し、不利な事業所は、本則課税制度で申告します。
注意点
1 2年前の課税売上高が5000万円を超えているとそもそも簡易課税制度は、利用できない。
2 前提条件である、「消費税簡易課税制度選択届出書」は、提出した年度の翌年度から有効になりますので、今年出しても、今年の確定申告には間に合わない。
3 簡易課税方式では、設備投資に伴い支払った消費税は考慮されませんので、設備投資が予定されている年度には、不利に働くことがあります。
4 一度簡易課税制度を選択すると、2年間は継続適用しなければならないので、選択する前に向こう2年分くらいの売上予測や設備計画も考えてシミュレーションが必要。簡易課税方式をやめるには、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要がありますが、提出した年の翌年の申告から切り替わりますので、提出した年度は引き続き簡易課税方式での申告となります。
5 場合によっては事業収入がどの事業区分にあてはまるか判断しづらい場合や、事業区分の異なる複数の事業収入がある場合や、同じ事業の中でも加工販売がある場合など上記のみなし仕入率の選定や計算自体が複雑になることがあります。事前シミュレーションをする場合は経理方法も含めて慎重に行う必要があります。なるべく専門家に相談しながら決定することをお勧めします。
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