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Q&A


事業を手伝ってくれる家族に対して給与を支給できますか?

所得税においては、同一生計親族に対しては、いかなる名目でお金を支払っても経費処理できないのが、原則です。
但し、家族従業員については、一定の要件のもとで、給与処理が認められています。また、家族従業員として給与処理した場合は、配偶者控除や扶養控除等の所得控除は受ける事が出来なくなりますので注意が必要です。

□ 青色申告者の場合の要件
@ 事前に税務署に対して「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること。(提出期限は原則3月15日、事業を開始した場合は、3月15日と事業開始後2カ月以内の日のいずれか遅い日)
A 原則として、6月を超える期間事業に従事している事
B その家族従業員が15歳以上であること
C その支給する給与が、労務の対価として妥当な金額であること
D その支給する給与が、事前に提出した上記届出書に記載されている金額の範囲内であること
※上記の要件の範囲内で、支給した金額が給与として経費処理されます。

□ 白色申告者の場合の要件
@ その家族従業員が15歳以上であること
A 6月を超える期間事業に従事している事
B 確定申告書に経費処理した金額等を記載しておくこと
※ 経費処理できる金額の上限が決まっています。計算方法は次の通り。
次の内、いずれか少ない金額
1 専従者控除前の所得を専従者の数に1を加えた数で割った金額
2 専従者が配偶者である場合は、86万円。その他の家族の場合は一人当たり50万円