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Q&A |
開業後、消費税はいつから支払わなければいけませんか? |
個人で新規開業した場合には、開業後2年間は消費税は課税されません。なお、法人として開業した場合でも資本金1000万円未満の会社については、ほぼ同様の取り扱いです。(資本金が1000万円以上の会社は、特例として設立初年度より消費税が課税されます)
消費税が課税されるようになるのは、基本的には、年間売上高が1000万円を超えた場合に、その2年後からです。例えば、初年度の売上高が1000万円を超えたのであれば、3年目の確定申告から消費税の申告を行うことになります。
もう少し詳しく説明すると、今年消費税の申告が必要かどうかは、原則として2年前の売上高が、1000万円を超えているかどうかで判断します。この判断は毎年行います。開業後2年間は、消費税が課税されないと書いたのは、開業から2年間は、2年前の売上高自体が存在しないことから、1000万円以下と判断されて消費税の課税がなくなっているのです。また、この判定を毎年行うということから、毎年の売上高が1000万円前後で推移する事業主の場合は、免税の年と課税の年が、頻繁に入れ替わることもあります
更に説明を付け加えますと、上記で売上高が判断材料と説明していますが、消費税法でいう売上高には、商品を販売した際の売上高だけでなく、例えば、設備資産を譲渡した時の譲渡収入も含めて計算します。その為、決算書の売上は1000万円以下であっても、譲渡収入と合わせると1000万円を超えるような場合はその2年後は課税事業者となります。そのほか、非課税の規定などもありますが、ここでは割愛します。
なお、消費税の課税事業者となった場合の申告期限及び納付期限は、毎年3月31日です。(法人の場合は決算日から2カ月以内)
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