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平成17年7月26日に新会社法が公布されました。法律の施行日はまだ平成18年5月頃との話ですが、既存の有限会社・株式会社の新会社法に対する実務上の対応や、新しく会社を設立しようとする場合の経営者が知っておきたい注意点や変更項目をまとめてみました


相続等による株式の分散を防ぐために

 譲渡制限を設けている株式については、相続人等に対して会社が売渡請求ができるようになりました。

従来、株式を譲渡制限株式としていた場合でも相続・合併等による株式移転を制限できませんでしたが、今回の改正により売渡請求が可能になっています。相続による株式の分散を防止することで、円滑な事業の承継が図れるようになります。


売渡請求の条件


1 相続・合併等により移転する株式が譲渡制限株式である事

2 売渡請求ができる旨が定款に定められている事

3 株主総会の特別決議により、売渡請求をする事

4 売渡請求が相続等があった事を知ってから1年以内であること



株式の売買価格は、当事者間の協議によることになりますが、協議がまとまらない場合は、売渡請求日から20以内に裁判所に売買価格の決定を申し立てる必要があります。この申し立てがない時は売渡請求の効力が失われてしまいます。