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主要業務案内 
自計化システム導入支援
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決算と申告のみ業務
確定申告業務
相続対策業務
 確定申告業務   

確定申告は、おおむね以下のような方が対象となっています。確定申告を依頼される場合には、なるべく1月から2月中に資料をそろえて頂くようにお願いいたします。

但し、新しく事業を始めたり、相続、贈与により下記のような収入が新しく発生している場合には、税務上での届出・申請等必要なことがありますので、すぐご連絡ください。



 確定申告が必要な方 
配当収入のある方 非上場株式の配当がある方
不動産収入のある方 賃貸住宅や賃貸駐車場その他の賃貸不動産による収入があった方
事業所得のある方 自営業の方。
給与収入のある方 給与収入が年間2000万円を超える方や2箇所以上から給与をもらっている人
退職金のある方 退職時に源泉所得税を20%の税率で徴収されている方
山林所得のある方 立木の伐採や譲渡による収入のあった方
譲渡所得のある方 不動産や株式、その他の動産等の売却収入のあった方。
一時所得のある方 満期保険金や、拾得物による収入等の一時収入があった方
雑所得のある方 年金や、個人年金、原稿料等の報酬収入のあった方。
住宅を購入された方 本年度に住宅を借入金により購入又は改築して住宅ローン控除を受けようとする方。



 確定申告業務の流れ
資料請求
ファックス・メールでのお問い合わせ
サービス内容の説明とお見積もり
業務内容の説明と料金のお見積もり
顧問契約成立
サービス内容と料金見積もりに納得頂ければご契約
確定申告資料としてご用意頂くもの
  前年の決算書・税務申告書・過去の税務届出書類等
  当年の給与・年金等の各種源泉徴収表
  不動産所得・事業所得がある方
    ・事業に関連する領収書綴り
    ・請求書綴り
    ・売買集計表
    ・給与台帳
    ・その他の契約書や証憑書類等 
  配当所得のある方
    ・配当金の収入状況のわかるもの(上場株式の配当については、申告
     せず源泉徴収だけで済ませる事が可能です。)
  一時所得のある方
    ・生保や損保等の満期、解約時の収入明細
    ・その他の入金明細表
  譲渡所得のある方
    ・資産譲渡の際の売買契約書
    ・資産購入の際の売買契約書
    ・資産売却時にかかった諸経費の領収書
    ・その他の資産売却に関連する資料
  主な所得控除関係書類
    ・医療費の領収書
    ・国民年金保険料控除証明書
    ・生命保険料・損害保険料控除証明書
    ・寄付金控除に利用できる領収書
決算書及び税務申告書類の作成
 決算書・消費税申告書の作成(事業所得・不動産所得がある
  場合)
 所得税の確定申告書作成 
 申告書類の提出
 税務アドバイス
 税務届出書・申請書の作成
 申告書の提出


 確定申告の受託期間
 
   期限内申告の期間 毎年1月10日頃〜3月15日頃まで
   (集計作業が必要なものについてはなるべく2月中にご連絡下さい)


 確定申告の料金表

A)事業所得がある方で、試算表、総勘定元帳まで作成される先については、決算の事務手数等の状況に応じて、下記の範囲内で、受託させていただきます。
5万円〜20万円
B)事業所得がある方で、記帳から依頼される場合は、事務作業量に応じて、下記の範囲内で受託させていただきます。(但し、取引数量等により受託しかねる場合があります。)
5万円〜25万円
C)事業所得以外の確定申告の報酬については、所要時間、困難性を考慮致しまして、下記の範囲内にて受託させていただきます。
1万円〜10万円


 資料請求

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森村会計事務所