確定申告業務
確定申告は、おおむね以下のような方が対象となっています。確定申告を依頼される場合には、なるべく1月から2月中に資料をそろえて頂くようにお願いいたします。
但し、新しく事業を始めたり、相続、贈与により下記のような収入が新しく発生している場合には、税務上での届出・申請等必要なことがありますので、すぐご連絡ください。
確定申告が必要な方
配当収入のある方 |
非上場株式の配当がある方 |
不動産収入のある方 |
賃貸住宅や賃貸駐車場その他の賃貸不動産による収入があった方 |
事業所得のある方 |
自営業の方。 |
給与収入のある方 |
給与収入が年間2000万円を超える方や2箇所以上から給与をもらっている人 |
退職金のある方 |
退職時に源泉所得税を20%の税率で徴収されている方 |
山林所得のある方 |
立木の伐採や譲渡による収入のあった方 |
譲渡所得のある方 |
不動産や株式、その他の動産等の売却収入のあった方。 |
一時所得のある方 |
満期保険金や、拾得物による収入等の一時収入があった方 |
雑所得のある方 |
年金や、個人年金、原稿料等の報酬収入のあった方。 |
住宅を購入された方 |
本年度に住宅を借入金により購入又は改築して住宅ローン控除を受けようとする方。 |
確定申告業務の流れ
資料請求 |
ファックス・メールでのお問い合わせ |
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サービス内容の説明とお見積もり |
業務内容の説明と料金のお見積もり |
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顧問契約成立 |
サービス内容と料金見積もりに納得頂ければご契約 |
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確定申告資料としてご用意頂くもの
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前年の決算書・税務申告書・過去の税務届出書類等 |
当年の給与・年金等の各種源泉徴収表 |
不動産所得・事業所得がある方
・事業に関連する領収書綴り
・請求書綴り
・売買集計表
・給与台帳
・その他の契約書や証憑書類等 |
配当所得のある方
・配当金の収入状況のわかるもの(上場株式の配当については、申告
せず源泉徴収だけで済ませる事が可能です。) |
一時所得のある方
・生保や損保等の満期、解約時の収入明細
・その他の入金明細表 |
譲渡所得のある方
・資産譲渡の際の売買契約書
・資産購入の際の売買契約書
・資産売却時にかかった諸経費の領収書
・その他の資産売却に関連する資料 |
主な所得控除関係書類
・医療費の領収書
・国民年金保険料控除証明書
・生命保険料・損害保険料控除証明書
・寄付金控除に利用できる領収書
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決算書及び税務申告書類の作成 |
決算書・消費税申告書の作成(事業所得・不動産所得がある
場合)
所得税の確定申告書作成
申告書類の提出
税務アドバイス
税務届出書・申請書の作成
申告書の提出
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確定申告の受託期間
期限内申告の期間 毎年1月10日頃〜3月15日頃まで
(集計作業が必要なものについてはなるべく2月中にご連絡下さい)
確定申告の料金表
A)事業所得がある方で、試算表、総勘定元帳まで作成される先については、決算の事務手数等の状況に応じて、下記の範囲内で、受託させていただきます。 |
5万円〜20万円 |
B)事業所得がある方で、記帳から依頼される場合は、事務作業量に応じて、下記の範囲内で受託させていただきます。(但し、取引数量等により受託しかねる場合があります。) |
5万円〜25万円 |
C)事業所得以外の確定申告の報酬については、所要時間、困難性を考慮致しまして、下記の範囲内にて受託させていただきます。 |
1万円〜10万円 |
資料請求
森村会計事務所 |
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